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リラクゼーション業界の求人募集をするときに、トラブルを避けるため記載するべき3つのお金

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リラクゼーション業界では月給制、
時給制に加えて

歩合制での求人を出しています。

技術を持っているセラピストなら

今までの月給よりも割りのいい
歩合制を選ぶこともあるでしょう。

また、未経験者でも働きながら技術を身につけて

歩合制でたくさんお金を
稼ぎたいと考える人もいます。

しかし、求人から想像していたものとは違う現実に
トラブルが起こる場合もあります。

そこで、今回は

歩合制の求人を出すときに明記しておくべき
3つのお金についてお伝えします。
1.歩合の割合を明記する

歩合制の求人では、
売上の○%という書き方が多く

40%~60%という幅を
持たせた求人が目立ちます。
 

その書き方が悪いというわけではありませんが
転職を考えているセラピストは

その割合が大きい職場に就職したいと考えます。

ところが、メニューによって価格が違ったり
キャンペーン期間や新規割引などもあり

1人の施術を行ったからといって
○円支払われると

求人の時点で明記するのは難しいものです。

しかし、就職してから、
「こんなはずじゃなかった」と

トラブルになるケースもあります。

ですから、求人を出すときは
収入例を明記するなど

具体的に収入をイメージできるような
書き方をするといいですね。

2.施術をしないときの最低保障を明記する

日によってお客様の数が変動する
リラクゼーション業界。

雇用主が施術をしていないときの
人件費をできるだけ減らしたい

と考えるのは当然のことです。

だからこそ、歩合制が
採用されているのだといえます。

セラピストが在駐していても
施術がない時間があるでしょう。

そういったときに支払われるのが
最低保証賃金です。

その地域で定められた時給の最低賃金を
時給とするサロンもあれば

日給として最低保証額を
決めているサロンもあります。

日給の場合は、拘束時間を
明記しておいたほうがいいですね。

3.雇用保険等の保証について明記する

正社員(月給)の場合は
雇用保険などの保証がありますが

歩合制は業務委託という契約です。

業務を請け負うという契約なので
雇用保険はありません。

また、交通費やその他の手当てなども
支給されない場合があります。

この点でも、サロンや企業から
支払われるものや金額は

きちんと明記しておいたほうがいいでしょう。
 

歩合制での就職を考えているセラピストは
「自分がいくら稼げるのか?」

を想定して求人を見ています。

一方で、雇用主が考えているのは

「施術をしていないときの人件費を
どれだけおさえられるのか?」

ということです。

それが理想と現実のギャップを
生んでしまう原因です。

ですから、たとえ
求人の応募数が絞られたとしても

働き始めてから感じるギャップを減らすためにも

セラピストに支払われる金額を
明記しておいたほうがいいといえます。


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